「大川原化工機」を巡る冤罪事件で東京都の監査委員は都が支払った賠償金について、警視庁公安部の当時の幹部ら3人に対して負担を求めるよう警視庁に勧告しました。
大川原化工機を巡る冤罪事件では、捜査の違法性を認め警視庁を所管する東京都と国に対して約1億8500万円の賠償を命じる東京高裁の判決が去年、確定し、都側は賠償金を支払いました。
大川原化工機側は当時の警視庁公安部の外事1課の管理官ら3人に賠償金を負担させるよう去年11月に住民監査請求を行いました。
今月16日、都の監査委員は「捜査について故意または重過失があった」として「認容」の判断を出し、警視庁に対して3人に賠償金を負担させるように請求する勧告を行いました。
実際の負担額は警視庁が検討することになっています。
勧告を受け、大川原化工機の元取締役・島田順司さんは「今後のひどい冤罪事件が起きないための抑止力になれば」と話しました。
警視庁は「住民監査請求の結果を踏まえ真摯に対応する」としています。