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パーソナルジムの宣伝で景表法違反疑い 運営会社の改善計画を初認定 消費者庁

経済

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 パーソナルジムの宣伝で景品表示法違反の疑いがあった事案で、消費者庁は新たな制度に基づき、ジムの運営会社が提出した改善計画を初めて認定したと発表しました。

 消費者庁によりますと、景品表示法違反の疑いが持たれていたのは、全国に270以上の店舗を展開するパーソナルジム「かたぎり塾」の運営会社です。

 ホームページに掲載されている期限までに無料体験し、入会すれば、入会金が割り引きされるとうたっていたにもかかわらず、実際は期限を過ぎても割引をしていたということです。

 運営会社の「caname」は、去年10月に施行された改正法で新設された「確約手続き制度」に基づき、再発防止策などを盛り込んだ改善計画を消費者庁に提出しました。

 この制度は、事業者が自主的に改善計画などを提出すれば、措置命令などを免除するもので、消費者庁は今回、初めて計画を認定しました。

 canameは「今後、計画を誠実に履行し、再発防止に努めていきます」としています。

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