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4月から育休の給付が「実質10割」に 制度改正のポイントは?

社会

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 4月から育休を夫婦ともに取得すれば最大で28日間は給付金の額が実質で手取りの10割に引き上げられるなど、子育て世帯への給付が手厚くなります。

 4月から始まる「出生後休業支援給付金」は、夫婦ともに14日以上の育休を取得した場合に最大で28日間は給付金の支給額が手取りの実質10割に引き上げられます。

 現在の仕組みでは、育休の開始から180日目までは育休前の給料の67%が支給されます。

 給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため手取りの約8割になりますが、4月から最大28日間は給料の13%が上乗せされるため実質10割となります。

 タイミングに注意が必要で原則、父親は子どもが生まれてから8週間、母親は産休後、8週間経過するまでに育休を取る必要があります。

 また、シングルマザーや夫婦の一方が働いていなくても受給が可能です。

 育児のために時短勤務となり収入が減った親に給料の1割相当を給付する制度も始まります。

 育児時短就業給付金は2歳に満たない子どもを育てるために時短で働く親が対象で、給料を補填することで育児中の柔軟な働き方を支援する狙いです。

 政府は男性の育休取得率を2025年に50%、2030年に85%にすることを目標としています。

 男性の育休取得率は2022年度で17%、2023年度で30%と増加していますが、目標の数値にはまだ届いていないのが現状です。

 2022年の調査によりますと、男性が育休を利用しなかった理由で一番多かったのが「収入を減らしたくない」で40%でした。

 厚労省は育休を取っても収入が減らない環境を整え、男性の取得率を上げたいとしています。

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